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取扱業務

国際知財紛争対応

outline概要

中国をはじめとする諸外国における、特許権、意匠権その他の知的財産権の権利行使について、取るべき手段の選択とそのために必要な準備をはじめとする初動から最終的な紛争の解決まで、全面的なディレクションによるサポートを提供します。準インハウスとして、より主導的な立場でのサポートも可能です。

訴訟や警告等の実際の紛争対応のみならず、その準備段階の侵害鑑定や、カウンター特許の調査・分析、訴訟等に付随する無効審判の対応実績も豊富です。

works主な対応実績

  • 日本企業(BtoB電機、BtoB機械、BtoC日用品等)の特許権、意匠権の中国における侵害に対する民事訴訟及び行政法執行対応
  • 上記権利行使に付随する無効審判被請求対応
  • 中国・韓国における特許権侵害に対する同時対応
  • 日本企業の特許権被疑侵害品が中国から日本に輸入されているケースにおいて、対応順序等も含めた方針立案と、中国及び日本における対応
  • 中国における日本企業(BtoB機械、BtoB化学、BtoC金属、食品メーカー、飲料メーカー等)の特許権侵害、商標権侵害、著作権侵害、不正競争防止法違反等に基づく警告状送付対応
  • 日本企業(BtoB電機、BtoB機械等)の中国特許権被疑侵害品についての侵害鑑定
  • 日本企業の特許権行使に先立つ、中国企業のカウンター特許の調査分析及び無効化のための証拠の保全対応

points特徴

中国における知財権の行使は、例えば行政ルートの利用が可能であるなど、法律上、日本と大きく異なる制度があることに加え、法律規定に現れていないものの、日本の知的財産紛争とは大きく異なる実務上、運用上の特徴、留意点がいくつもあります。国際取引の高度化、進展に伴い、知的財産権の被疑侵害品も、中国などから国境を越えて各国に流通し、権利者の被害を一層拡大するおそれのある中で、こうした制度等の違いを踏まえて、初期段階でグローバルな視点で適切な対応方針を立案し実行していくことが、知的財産権侵害の再発を防止し、自社の知的財産権保護に資するものと考えられます。逆に言えば、この初動を誤ると、侵害根絶の可能性を逸してしまうおそれもあります。

このような初動の方針検討から実際の訴訟等の権利行使対応まで、必要に応じて各国弁護士と連携しつつ、実際に日本及び中国で多数の特許権侵害訴訟等の知的財産紛争に対応してきた経験に基づき、日本企業の中国等における権利行使を全面的にサポートします。

特に特許権の場合、権利行使と無効審判対応をセットで考える必要があり、後者については無効審判と表裏をなす権利化業務の知識が不可欠ですが、これまで、企業知的財産部・弁理士・弁護士の立場から、特許出願の明細書作成や各国OA(拒絶理由対応)などのプロセキューション、無効審判、訴訟と、あらゆる業務に携わってきた経験に基づき、トータルでサポートさせて頂くことが可能です。

また、国際紛争における現地代理人の選定は、事務所同士の提携の枠内で決まってしまうことが少なくありませんが、私自身が実際に現地で協働して実績を重ねてきた弁護士の中から、案件に応じて最適と考える弁護士と連携しております。あるいは、お客様のご希望の代理人がいる場合、準インハウス弁護士としてお客様の立場から意見を述べ、当該代理人と議論するなどの形でサポートさせて頂くことも可能で、実際にそのような対応実績もございます。

voiceお客様の声

中国での特許権行使において実務に即した的確な支援をいただきました

企業区分
グローバル大企業
S

当社は中国での特許権行使について十分なノウハウがなく、模倣品対策に苦慮しておりました。具体的な製品への対策を開始するに際し、本橋弁護士に相談しました。本橋先生は中国法務・実務に精通し、当社の実情や製品特性を踏まえ、現地制度に基づく最適な戦略を提案してくださいました。

具体的には、日本との制度差や権利行使の類型(行政・司法)を整理し、侵害被疑品との抵触判断を的確に実施。さらに、相手方から提起された無効審判では、無効資料を緻密に分析し、説得力ある主張で当社の権利を守ることに成功しました。難解な法的概念や複雑な手続きも、わかりやすい説明や適時の面談で意思決定を支援していただき、大変感謝しております。

   

こちらの会社様のご相談では、複数の特許権が侵害されている可能性があったため、個々の特許の侵害鑑定はもとより、訴訟実務を踏まえてどの特許権を使うべきか、というアドバイスや、権利行使に先立ち、カウンターへの備えとして、ある具体的な実務対策をご提案し、実行もご支援いたしました。

訴訟などの権利行使においては、訴訟そのもの及びそれに付随する無効審判における攻防はもちろんですが、提訴などの前段階での攻撃・防御の戦略と準備を整えておくことがとても重要であると考えております。こうした一連の流れも丁寧にご説明させて頂くこと、また、特に無効審判では、会社様の訴訟・審判のご担当者のみならず、技術者の方からも十分にお話を伺った上で、そもそもなぜ、その特許技術が生まれたか、という背景の理解も大事にしながら主張を構成することを心がけております。

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