予防知財法務

outline概要
日本及び中国現地工場等における営業秘密について、法律上の保護を受けるための措置と、より実効的に漏えいを防ぐための措置の両側面から、秘密情報の物理的な管理体制や従業員の管理体制(社内規程、秘密保持契約等の整備等を含む)の構築、改善をサポートします。
また、日本、中国をはじめとする各国の特許権等、他者の知的財産権侵害防止のためのクリアランス調査(FTO調査)を行います。後続の無効鑑定等も含めて、シームレスに対応可能です。
中国現地工場などにおけるノウハウ等について、自社の継続実施を確保するための先使用権保全を、収集すべき証拠のアドバイスから公証/タイムスタンプ取得まで、トータルでサポートします。
works主な対応実績
- 延べ数十社に及ぶ日系企業の中国現地工場において、情報管理体制・従業員管理体制のアセスメントを担当し、管理体制の構築/改善をサポート
- 日系企業の中国における開発拠点新設にあたり、営業秘密保護の観点から拠点内レイアウトや内装施工についてのアドバイス
- 日本企業・日系企業(BtoB電機、BtoB化学、BtoB機械等)の中国、ベトナムにおける先使用権証拠保全のトータルサポート
- 日本企業・日系企業(BtoB化学、商社、BtoC電機、大学ベンチャー等)の中国における特許・実用新案クリアランス調査、無効鑑定
- 日本企業の中国における被冒認実用新案権、被冒認意匠権に対する無効審判請求
- 経済産業省HP掲載の「中国における営業秘密管理マニュアル」(初版及び改訂版)の執筆
- 中国における情報管理、従業員管理をテーマに、経産省内での職員向け研修のほか、ジェトロなどの主催講演に登壇。そのほか、各企業内での管理職、駐在員向け研修の実施多数
points特徴
-
- 営業秘密保護 開く
-
営業秘密も重要な知的財産の1つであり、細部に改善を重ねる日本企業の技術的ノウハウは世界的にみても価値の高いものです。にもかかわらず、営業秘密は、従来型の縦割り組織の中で保護の盲点となり、その価値に見合うだけの管理がなされていない、あるいは、そもそも「営業秘密」や自社の「財産」として認識されていないケースを、私は数多く目の当たりにしてきました。
現地法人の体制構築、改善のためには、日本本社と現地法人、両拠点での並行対応が必要です。また、営業秘密の実効的かつ適切な保護のためには、前提としてその製品の製造プロセスなどの関連技術の理解が不可欠であるとともに、机上の理想論ではない、各現場の実情にあわせた現実的な対応が必要です。これまで、日本及び中国現地において、大企業、中小企業を問わず、あらゆる業種の数多くの日本企業、日系企業の営業秘密管理体制構築支援に携わってきた経験に基づき、必要に応じて現地代理人と協働し、現段階の管理体制がどのようなレベルであっても、現場への実装可能性とのバランスを考慮しながら適切な保護を図るための改善策をご提案いたします。
このような営業秘密管理体制の構築とあわせて、さらにご提案させて頂くのが、中国やベトナムなどの現地製造拠点や製造委託先等で使用されるノウハウ等について、先使用権を確保しておくことです。中国の先使用権は、要件も保全の実務も日本とは大きく異なるところがあります。これまで、様々な業種の日本企業・日系企業の先使用権の保全をサポートしてきた経験に基づき、対象となる技術に応じて、適切な証拠収集や保全方法のアドバイスから保全の実施まで、必要に応じて現地弁護士と協働し、自社の営業秘密保護をさらに万全を期すための全面的なサポートをご提供します。
-
- クリアランス対応(FTO調査、設計回避アドバイス、無効鑑定ほか) 開く
-
近年、ECサイトなどを利用して、中国をはじめとする諸外国で製品を販売することが、より容易になってきました。これに伴い、自社の製品が他者の知的財産権を侵害していないかを予め調査し、必要に応じた二次的対応を講じるクリアランスは、日本国内のみならず、製品販売等を行う各国で実施することが望ましいといえます。
とりわけ中国では、毎年膨大な数の特許、実用新案、意匠が出願されており、それらの権利行使も日本に比べて積極的に行われていますので、注意が必要です。クリアランスは、調査で検出された権利の抵触性検討、無効鑑定、場合によっては無効審判までを一連の措置としてとらえる必要があり、その対応には、調査のみならず、無効審判や侵害訴訟を含めた総合的な知識と実務経験が重要と考えられます。
これまで、日本や中国をはじめとする諸外国での侵害訴訟、無効審判等の多数の経験を踏まえ、必要に応じて現地弁護士又は弁理士と協働し、国内・国外における、特許権、実用新案権、意匠権について、調査から侵害鑑定、無効鑑定、無効審判まで、トータルでサポートいたします。